入会案内

入会条件

愛媛県内に在住の個人・団体・法人に限ります。
「えひめペレットクラブ」では、ペレットストーブや木質ペレット焚きボイラー等で「県内産木質ペレット」を利用することによって削減されるCO2を、オフセット・クレジット(J-VER)として排出権化する(クレジットとして認証を受ける)ことを計画しています。

【オフセット・クレジット(J-VER)制度とは】「オフセット・クレジット(J-VER)」プロジェクトを計画し、環境省による「カーボン・オフセットに用いられるVER(Verified Emission Reduction)の認証基準に関する検討会」の議論におけるオフセット・クレジット(J-VER)制度に基づいた妥当性確認・検証等を受けることによって、信頼性の高い「オフセット・クレジット(J-VER)」プロジェクトとして認証を受け、クレジットが発行される制度です。オフセット・クレジット(J-VER)の創出は結果的に、国内における自主的な排出削減・吸収の取組を促進することになり、国民運動として進めている「低炭素社会形成」を促す原動力となります。

【カーボン・オフセットとは】カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るように削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。イギリスを始めとした欧州、米国、欧州等での取組が活発であり、我が国でも民間での取組が拡がりつつあります。

えひめペレットクラブ規約」および当クラブの趣旨ご賛同いただき、ご使用(予定)のペレットストーブや木質ペレット焚きボイラー等によって削減されるCO2を、オフセット・クレジット(J-VER)として排出権化することに同意いただけますか?
 

※いずれかにチェックをつけてください。
 同意いただける場合には、下記の項目へのご記入をお願いいたします。
※同意いただける場合には、あなたの使用するペレットによるCO2削減分について、
 オフセット・クレジット(J-VER)化の対象とさせていただきます。
※オフセット・クレジット(J-VER)化の対象とする場合には、別の排出権制度等においての
 排出削減量としてカウントすることはお控え下さい(価値の二重取りをすることはできません)。

入会条件

ペレットストーブや木質ペレット焚きボイラー等の導入前に使用していた暖房機は次のいずれでしょうか?
(元々のCO2排出量を計算するために必要な情報です。)

(メーカー:  型式番号:

入会条件

氏名
住所
電話番号
FAX
メールアドレス
※個人情報の管理について
えひめペレットクラブでは、いただきました個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに、個人情報保護の徹底につとめます。

<本件に関する連絡先>
愛媛県喜多郡内子町五十崎甲2126番地1
有限会社 内藤鋼業 TEL 0893-44-3063

入会条件

(名称)
第1条 この会は、えひめペレットクラブ(以下「当会」という)と称する。
(目的)
第2条 当会は、愛媛県内の木質ペレットストーブ、木質ペレット焚きボイラー等の利用者がその利用の促進を図るとともに、そこから産出される環境価値(J-VERなどの排出削減クレジット)を活用し地域の活性化と持続可能な発展に資する事業を実施することを目的とする。
(事務局)
第3条 当会は、事務局を愛媛県喜多郡内子町五十崎甲2126番地1 有限会社内容鋼業内に置く。
(事業)
第4条 当会は、第2条の目的を実施するため、次の事業及び協議・検討を行う。
(1)当会の運営と開催
(2)環境価値の地域および会員への還元
(3)事業計画の策定・実施
(4)事業計画の実施に係る連絡調整に関すること
(5)その他当会の目的を達成するために必要なこと
(会員)
第5条 当会の会員は、会の趣旨、目的に賛同する個人及び団体(企業)等で構成する。入会を希望するものは、住所、氏名を所定の形式に記入の上、事業管理者に提出する。
(事業管理者)
第6条 当会は事業管理者をおく。事業管理者は 有限会社内藤鋼業とする。
2 事業管理者は、当会を代表して、事業の運営管理、会員相互の調整、助成金等の交付申請、助成金等の受けいれ、助成金等にかかる一切の収支管理及び当会の財産管理等を行う。

(オブザーバー及びアドバイザー)
第7条 当会は事業の検討及び推進にあたり、専門家をはじめ、オブザーバー及びアドバイザーを委嘱することができる。

(会議)
第8条 当会の会議(以下「会議」という。)は、事業管理者が招集し、事業管理者が議長となる。
一 会員は、会議において、各1個の議決権を有する。
二 会議の議事は、議決行使者の2分の1以上を持って議決することを原則とする。
三 当会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を

  依頼し、助言等を求めることが出来る。
四 その他、会議の運営に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。

(議決事項)
第9条 次の各号に掲げる事項は、会議における議決を必要とする。
一 会規約の変更
二 会の解散
三 会員の加盟及び脱退
四 会員の除名

(議事録)
第10条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事得には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
 一 開催日及び開催場所
 二 会議に出席した会員名
 三 議案
 四 議事の経過の概要及びその結果
 五 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録には、議長が、署名及び押印しなければならない。
(協議結果の尊重)
第11条 当院で協議が整った事項については、会員はその競技結果を尊重しなければならない。
(経費の負担)
第12条 当会の運営に関する経費は、排出削減クレジット取引の売却益をもって充てる。
2 売却益が入金されるまでの運営費は、事業管理者がその必要に応じて捻出するものとする。
3 会員は、オフセット・クレジット(J-VER)制度により発行された「オフセット・クレジット(J-VER)」の取り扱いについて、当会に一任するものとする。
(利益・損失の分担)
第13条 第4条に定める当会の事業によって生じた利益および損失は、会員で協議の上定める。
(監査)
第14条 当会に監査人を1名置く。
2 協議会の出納監査は、監査人によって行う。
(協議会が解散した場合等の措置)
第15条 第4条定める事業が終了した場合及び当会が解散した場合には、当会の収支は、事業管理者がこれを決算する。
(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、当会の事務の運営上必要な細則は、事業管理者が別に定める。
お電話でのお問い合わせ[0893-44-3063]

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